○八戸圏域水道企業団監査委員条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、監査委員の互選によって定める。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までにするように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例4号〕)

(監査の通知)

第4条 法第199条第4項から第7項まで及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査をするときは、監査委員は、その期日前5日までに、これをその機関に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例4号〕)

(特別監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項及び第98条第2項並びに企業法第34条において準用する法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、これを受けた日から30日以内にするように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例4号・12年2号・令和2年1号〕)

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査は、特別の理由がある場合を除くほか、毎月28日までに行わなければならない。

(意見の提出期限)

第7条 企業法第30条第4項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による意見は、その審査に付された日から90日以内に提出するように努めなければならない。

2 企業法第34条において準用する法第243条の2の2第8項後段の規定による意見は、その求められた日から30日以内に提出するように努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例2号・令和2年1号〕)

(公表)

第8条 監査委員は、法第242条第1項の規定による措置の請求及び企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果の報告については、直ちにその要旨を公表しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例1号〕)

(報告等の期限)

第9条 法第235条の2第3項の規定による現金の出納の検査の結果の報告は、その終わった日から20日以内にするように努めなければならない。

2 法第75条第3項及び第199条第9項の規定による公表及び報告並びに企業法第27条の2第2項の規定による報告は、その終わった日から30日以内にするように努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例4号〕)

(公表及び告示の方法)

第10条 監査委員の行う公表及び告示は、八戸圏域水道企業団公告式条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第2号)の例による。

(一部改正〔平成3年条例4号・令和2年1号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年8月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団監査委員条例

昭和61年2月20日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)