○企業長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条の2の規定に基づき、企業長の権限に属する事務の一部を八戸圏域水道企業団監査委員の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則2号〕)

(監査委員事務局長に補助執行させる事務)

第2条 八戸圏域水道企業団監査委員の事務局長(以下「監査委員事務局長」という。)に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予定価格が10万円未満の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。

 食品類

 贈与又は給付を目的とする物品

 単価等基本的な契約をしている物品

 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品

 その他企業長が直接購入又は修繕をすることを認めた物品

(2) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕に係るものにあっては、前号に定めるものに限る。)に関すること。

(3) 支出命令に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(一部改正〔令和3年規則2号〕)

(事務処理)

第3条 補助執行に係る事務の処理については、八戸圏域水道企業団事務取扱規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第4号。以下「事務取扱規程」という。)を準用する。この場合において、事務取扱規程第3条第1項中「事務局長」とあるのは、「監査委員事務局長」と読み替えるものとする。

2 監査委員事務局長は、補助執行に係る事務を処理するに当たり、事務取扱規程第14条各号に掲げる事務及び資金前渡取扱者の承認をする事務を専決することができる。この場合において、同条第9号中「支出負担行為(報償費、交際費、食糧費及び会議費並びに給与及び退職手当の支給並びに法定福利費に係るものを除く。)」とあるのは、「支出負担行為」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成4年規則2号・19年2号・22年1号・25年1号・令和3年2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

企業長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和61年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成25年3月22日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第2号