○八戸圏域水道企業団職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関する基準、手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法第27条第2項の規定に基づき、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(一部改正〔令和4年条例5号〕)
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任(次条において「他の職への転任」という。)により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(追加〔令和4年条例5号〕)
(降格の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任又は他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。
(追加〔令和4年条例5号〕)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(一部改正〔令和4年条例5号〕)
(休職の効果及び復職)
第6条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を必要とする程度に応じ、第2条各号に規定する休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内で、それぞれ個々の場合について、任命権者が企業長と協議して定める。
2 任命権者は、前項の休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(一部改正〔令和元年条例5号・4年5号〕)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に条例で定める。
(一部改正〔令和4年条例5号〕)
(失職の例外)
第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
(一部改正〔令和元年条例4号・4年5号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が企業長と協議して定める。
(一部改正〔令和4年条例5号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧附則・一部改正〔令和4年条例5号〕)
(追加〔令和4年条例5号〕)
3 第5条第2項の規定は、八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定による職員の給料の額の決定の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、別に定めるところにより、これらの規定の適用により給料の額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(追加〔令和4年条例5号〕)
附則(令和元年10月1日条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。