○八戸圏域水道企業団企業職員就業規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人事

第1節 任用(第4条―第8条)

第2節 分限(第9条―第13条)

第3節 制裁(第14条・第15条)

第4節 事前通知及び苦情処理(第16条・第17条)

第5節 給与(第18条)

第6節 身上に関する事項の変更の届出(第19条)

第3章 服務

第1節 服務(第20条―第23条)

第2節 勤務時間及び休憩時間(第24条―第27条)

第3節 休暇、欠勤及び休日等(第28条―第38条)

第4節 職務に専念する義務の免除(第39条)

第5節 削除

第6節 出張(第41条)

第7節 表彰(第42条)

第4章 庁内取締り並びに安全及び衛生

第1節 庁内取締り(第43条―第46条)

第2節 安全及び衛生(第47条―第52条)

第3節 公用車運転職員の運転心得等(第53条)

第5章 公務災害補償及び公務外の傷病(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、職員の就業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、企業長の権限に属する事務の補助をする者(特別職の職にある者を除く。)をいう。

(全部改正〔平成14年規則1号・令和3年管理規程9号〕)

(服務の根本基準)

第3条 全て職員は、全体の奉仕者として公共の利益と福祉の増進に努め、法令、条例、規則等を誠実に守り、上司の職務上の命令に忠実に従い、責任を十分に自覚し、礼儀を重んじ、協調の精神を発揮し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

第2章 人事

第1節 任用

(採用)

第4条 職員の採用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び八戸圏域水道企業団職員の任用に関する規則(昭和61年八戸圏域水道企業団規則第8号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年管理規程5号〕)

(昇格及び昇任)

第5条 企業長は、職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。以下同じ。)及び地方公務員法第22条の3第4項に規定する臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)別表第1に定める基準年数に達したときは、職務の級を2級に昇格させるものとする。

2 職員の昇任については、地方公務員法及び八戸圏域水道企業団職員の任用に関する規則の定めるところによる。

3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害となった場合及び企業長が企業運営上特に必要があると認める場合には、特別に昇格又は昇給させることができる。

(一部改正〔平成3年規則1号・15年1号・28年管理規程5号・令和2年7号・5年1号〕)

(転任)

第6条 企業長は、職員を転任させようとする場合には、地方公務員法の規定に定めるもののほか、本人の健康状態、通勤事情、本人の希望意見及び家庭事情を考慮するものとする。

(一部改正〔平成28年管理規程5号〕)

(辞職)

第7条 職員が自発的な意思により職を辞すことを申し出、企業長がこれを承認したときは、その日を辞職の日とし、職員としての身分を失う。

(希望退職)

第8条 年齢50年以上の職員で年齢60年を達した日以後における最初の3月30日までに退職を希望するものは、高齢希望退職をすることができる。

(一部改正〔平成3年規則1号・11年3号・15年1号〕)

第2節 分限

(降任及び免職)

第9条 企業長は、職員が地方公務員法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合には、降任し、又は免職することができる。ただし、免職の場合には、30日前に予告をし、又は労働基準法第12条に規定する平均賃金(以下単に「平均賃金」という。)の30日分を支払わなければならない。

2 前項ただし書の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。

(一部改正〔平成28年管理規程5号〕)

(免職制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する期間は、前条の規定にかかわらず、免職しない。ただし、第1号の場合において打切補償を支払った場合(法令上支払ったとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 公務による負傷又は病気により療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性が第29条第5項第14号及び第15号の規定により休業する期間及びその後30日間

(一部改正〔平成17年規則4号、令和4年管理規程8号・6年3号〕)

(休職)

第11条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して休職することができる。ただし、公務遂行中に自動車運転事故を起こし、刑事事件として起訴された場合で、情状等を考慮し、企業長が特に必要があると認めたときは、休職しないものとする。

(1) 公務による負傷又は病気のため引き続き1年を超えて療養又は休養を要する場合

(2) 通勤災害による負傷又は病気のため引き続き180日を超えて療養又は休養を要する場合

(3) 公務によらない負傷又は病気のため引き続き90日(第29条第2項第3号アの場合は2年、同号イ及びの場合は180日)を超えて療養又は休養を要する場合

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて組合の業務に専ら従事する場合

(5) 刑事事件に関し起訴された場合

2 前項第1号から第3号までの休職期間は、3年を限度とし、実情に応じてその都度定め、同項第4号の休職期間は、職員としての在職期間を通じて5年(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことがある職員については、5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができないものとし、同項第5号の休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 企業長は、前項の規定による休職の期間中であってもその理由が消滅したと認められるときは、速やかに、当該職員に復職を命じなければならない。

4 会計年度任用職員に対する第1項第1号から第3号まで及び第5号の規定の適用については、地方公務員法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期を限度とする。

(一部改正〔平成3年規則1号・7年1号・16年1号・17年4号・令和2年管理規程7号・3年9号〕)

(失職)

第12条 職員は、地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(一部改正〔令和元年管理規程8号〕)

(定年等)

第13条 職員の定年等については、地方公務員法第22条の4、第28条の6及び第28条の7並びに八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第10号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成13年規則4号・令和5年管理規程1号〕)

第3節 制裁

(制裁)

第14条 企業長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、次条の規定により制裁を行う。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

(制裁の種類及び程度)

第15条 制裁は、矯正処分と懲戒処分の2種類とし、企業長は、その情状により次に掲げる区分に従った処分を行う。

(1) 矯正処分

 厳重注意 口頭又は文書により注意をする処分

 訓告 文書により訓諭をする処分

(2) 懲戒処分

 戒告 責任を確認し、その将来を戒しめる処分

 減給 1日以上6月以下の期間、給料の10分の1以下を減ずる処分。ただし、その額は、労働基準法第91条の規定により算出される額を超えることができない。

 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分

 免職 労働基準法第20条に規定する予告期間を設けることなく職員としての地位を失わせる処分。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)は支給しない。

2 第12条の規定は、前項第2号エの場合に準用する。

(一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

第4節 事前通知及び苦情処理

(事前通知)

第16条 企業長は、全水道八戸圏域水道労働組合(以下「労働組合」という。)に加入している者(以下「組合員」という。)を昇任、転任、降任、免職又は休職しようとするときは、発令の予定の日から7日前に文書をもって組合員及び労働組合に通知するものとする。

2 前項の規定は、労働協約第2条に掲げる者又は組合員以外の者を昇任、転任、降任、免職又は休職しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「組合員及び労働組合」とあるのは「当該本人」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年管理規程5号〕)

(苦情処理)

第17条 前条の通知を受けた職員は、当該通知について苦情があるときは、苦情処理共同調整会議に申請し、その解決を求めることができる。

第5節 給与

(給与等)

第18条 職員の給与及び退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに昇給等については、八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第17号)及びこれに基づく規程に定めるところによる。

(一部改正〔平成28年管理規程5号〕)

第6節 身上に関する事項の変更の届出

(身上に関する事項の変更の届出)

第19条 職員は、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに身上に関する変更届(別記第1号様式)を所属長を経て企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名に関する事項

(2) 本籍及び現住所に関する事項

(3) 電話等連絡先に関する事項

(4) 家族に関する事項

(5) 免許資格に関する事項

(6) 学歴に関する事項

(7) 賞罰に関する事項

(8) その他人事管理上必要と認められる事項

(一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

第3章 服務

第1節 服務

(相互援助)

第20条 職員は、業務の状況により相互に援助し合い、また、常に事務に精通し、主務者の不在等により事務を停滞させるようなことがあってはならない。

(職場のパワー・ハラスメントの禁止)

第20条の2 職員は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の職員の就業環境を害してはならない。

(追加〔令和4年管理規程4号〕)

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第20条の3 職員は、性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(追加〔令和4年管理規程4号〕)

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第20条の4 職員は、妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の職員の就業環境を害してはならない。

(追加〔令和4年管理規程4号〕)

(あらゆるハラスメントの禁止)

第20条の5 職員は、前3条に規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の職員の就業環境を害してはならない。

(追加〔令和4年管理規程4号〕)

(被服の着用)

第21条 被服を貸与された職員は、常に容姿を整え、不体裁にならないように着用しなければならない。

(職員章及び名札の着用)

第22条 職員は、職員章及び名札(会計年度任用職員及び臨時的任用職員にあっては名札)を着用するものとする。

(一部改正〔平成25年管理規程8号・令和2年7号〕)

(身分証の携帯)

第23条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員のうち、別に定めのあるものを除く。)は、常に職員であることを表示する身分証を携帯しなければならない。

(一部改正〔令和2年管理規程7号〕)

第2節 勤務時間及び休憩時間

(改称〔平成19年管理規程8号〕)

(勤務時間及び休憩時間)

第24条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第2(非常勤職員及び臨時的任用職員は、別に定める時間)のとおりとし、1週間当たりの勤務時間は38時間45分で、企業長が定める時間とする。ただし、業務の遂行上やむを得ない場合は、休憩時間を所属長があらかじめ指定した時間に変更し、又は交替で与えることができる。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、企業長が定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 浄水運転に従事する交替制勤務職員は、4日ごとに勤務を転換するものとする。

(一部改正〔昭和63年管理規程2号・平成13年規則1号・6年1号・7年1号・13年4号・14年1号・15年1号・17年4号・19年管理規程8号・20年4号・23年4号・令和2年7号・5年1号〕)

(出張職員の勤務時間)

第25条 職員が出張その他により勤務場所外で勤務時間の全部又は一部を勤務する場合で、勤務時間を算定し難いときは、前条の通常の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、企業長があらかじめ別段の指示をしたときは、この限りでない。

(勤務時間外の労働)

第26条 企業長は、業務の遂行上やむを得ない場合は、所定の勤務時間を超えて勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員であるときは、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、所定の勤務時間を超えて勤務させることができる。

2 前項の勤務時間外の労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た労働組合の代表と締結した時間外労働協定の範囲内とする。ただし、災害その他避けることのできない理由によって、臨時に勤務時間を超えて勤務をさせる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて勤務させる。

3 企業長は、前2項の規定に基づき所定の勤務時間を超えて定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合は、定年前再任用短時間勤務職員の所定の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の所定の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則4号・20年管理規程4号・令和5年1号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第26条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(八戸圏域水道企業団企業職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成11年八戸圏域水道企業団規則第1号。以下この条において「規則」という。)第2条第1項に規定する子をいう。第29条の2第1項を除き、以下同じ。)のある職員及び第29条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより育児又は介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 前項で規定する職員が規則で定めるところにより育児又は介護のため請求した場合には、当該請求職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難な場合を除き、前条に規定する時間外労働協定の範囲内で勤務時間外の労働を短縮することができる。

3 企業長は、3歳に満たない子のある職員又は要介護者を介護する職員が規則で定めるところにより育児又は介護のために請求した場合には、規則で定める場合を除き、前条に規定する時間外勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

(追加〔平成11年規則2号〕、一部改正〔平成20年管理規程4号・22年13号・28年18号・令和3年9号〕)

(時間外勤務代休時間)

第26条の3 企業長は、八戸圏域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第29条第6項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同規程に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第24条の規定により勤務時間が割り振られた日(第34条に規定する週休日及び第36条に規定する休日を除く。以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 企業長は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第29条第6項の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第29条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第29条第3項(八戸圏域水道企業団企業職員の育児休業等に関する規程(平成20年八戸圏域水道企業団管理規程第3号。以下「育児休業規程」という。)第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常時勤務する者の正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第29条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 企業長は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 企業長は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

8 この条に定めるもののほか時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成22年管理規程9号〕、一部改正〔平成23年管理規程4号・令和3年9号〕)

(休憩時間の自由利用)

第27条 休憩時間は、自由に利用することができる。

2 休憩時間中に外出するときは、その所在を明らかにするものとする。

第3節 休暇、欠勤及び休日等

(年次有給休暇)

第28条 職員の年次有給休暇は、一の年度(4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)を通じ20日間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)及び臨時的任用職員は、別に定める日数)とする。ただし、その年度の5月以降において、新たに職員となった者(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)のその年度の年次有給休暇は、別表第3に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数)とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この項及び次項において同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下この条及び次条において同じ。) 155時間に第24条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

3 次に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下この条及び次条において「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前項に定める日数に次項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4 前3項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある職員は、20日(第2項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とする。)を年次有給休暇としてその翌年度に限り使用することができる。

5 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、休暇を請求された時季においてこれを与えることが公務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

6 職員の年次有給休暇は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。ただし、1時間を単位として与える場合は、一の年度を通じ5日以内とする。

7 不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

8 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業規程第4条第1号アからまでに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業規程第4条第1号ウ又はエ 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

9 浄水運転に従事する交替制勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員を除く。)に係る年次有給休暇は、一労働日を分割することなく、時間をもって算定することができる。この場合において、8時間の休暇をもって1日の休暇とする。

10 企業長は、第1項から第3項までの規定により、年次有給休暇の日数が10日以上与えられた職員に対しては、第5項の規定にかかわらず、年次有給休暇の付与日から1年以内の期間に、当該職員に与えられた年次有給休暇のうち5日について、あらかじめその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、当該職員に第5項の規定による年次有給休暇(1時間を単位とする年次有給休暇を除く。)を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数分(当該日数が5日を超える場合には5日とする。)については、時季を定めることにより与えることを要しない。

11 前項の規定により、職員に有給休暇を時季を定めることにより与える場合にあっては、あらかじめその時期について当該職員の意見を聴取し、これを尊重するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成13年規則4号・15年1号・4号・16年1号・19年管理規程8号・20年4号・21年5号・22年9号・23年4号・31年8号・令和2年7号・3年9号・5年1号〕)

(病気休暇及び特別休暇)

第29条 企業長は、前条に規定する年次有給休暇のほか、有給休暇として病気休暇及び特別休暇(非常勤職員及び臨時的任用職員にあっては、別に定める休暇)を与えることができる。

2 前項に規定する病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その期間は、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内でその療養期間とする。

(1) 公務による負傷又は疾病の場合 その療養期間

(2) 通勤災害による負傷又は疾病の場合 180日

(3) 公務によらない負傷又は疾病の場合(前号に規定する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 結核性疾患 2年

 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病又は悪性新生物による疾病 180日

 精神若しくは神経に係る疾病又はその他の慢性疾患のうち、企業長が特に必要と認めたもの 180日

 肝疾患、心疾患、糖尿病その他企業長が認める疾病又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病 90日

 からまでに掲げる疾病以外の負傷又は疾病 90日

3 前項第3号イ及びの病気休暇を与えられた者が、同一の疾病により療養期間の満了後においても引き続き療養を要すると企業長が認める場合は、その期間を延長し、又は定期的にその疾病の療養のための病気休暇を受けることができる。

4 第2項第2号及び第3号(及びを除く。)の病気休暇を与えられた者が、出勤した後6月以内において同一の負傷又は疾病により再び病気休暇を与えられたときは、病気休暇は前後の期間を通算する。

5 第1項に規定する特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 女性の生理日 2日以内

(8) 本人が結婚するとき 7日以内

(9) 妻が出産したとき 出産の日から2週間以内に、3日以内でその必要とする日

(10) 親族の死亡のとき 別表第4に掲げる期間

(11) 配偶者、父母及び子の追悼のため特別な行事(配偶者、父母及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われるとき 1日

(12) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うとき 一の年度において5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

(14) 女性職員の出産の場合 産前8週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて16週間以内の日数(産前にあっては8週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。

(15) 多胎妊娠の女性職員の出産の場合 前号の規定にかかわらず、産前14週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて22週間以内の日数(産前にあっては14週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。

(16) 職員が、生後満1年に達しない子を養育する場合 1日2回各30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(17) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる等その子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(19) 次条第1項に規定する要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(20) 夏季における職員の保健及び元気回復のために与えるとき 6月1日から9月30日までの期間内で5日以内。ただし、災害等緊急事態発生の期間を除く。

(21) 第1号から第11号までに定めるもののほか、これらに準ずる理由で、企業長が必要と認めるとき 30日の範囲内で必要と認める期間

6 第2項及び前項(第8号及び第10号を除く。)に規定する日数には、週休日(第34条に定める日をいう。)及び休日(第36条に定める日をいう。)を含むものとする。

7 第5項第13号及び第17号から第19号までの休暇は、時間単位で与えることができる。この場合において、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算するときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(全部改正〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成20年管理規程4号・21年5号・22年13号・23年4号・26年5号・8号・28年5号・18号・29年5号・令和2年7号・3年9号・4年8号・6年3号〕)

(介護休暇)

第29条の2 企業長は、職員(臨時的任用職員を除く。)が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹その他別に企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認めるときは、当該指定期間内において必要と認められる期間の無給の介護休暇(非常勤職員にあっては、別に定める介護休暇)を与えることができる。

2 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、企業長に対し行わなければならない。

3 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を企業長に申し出なければならない。

5 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第31条の3ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間(次条に規定する介護時間をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成7年規則1号〕、一部改正〔平成14年規則1号・15年1号・22年管理規程13号・28年18号〕)

(介護時間)

第29条の3 企業長は、職員(臨時的任用職員を除く。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認めるときは、当該期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で、無給の介護時間(非常勤職員にあっては、別に定める介護時間)を与えることができる。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続した2時間(労働基準法第67条第1項の育児時間又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年管理規程18号〕)

(組合休暇)

第29条の4 企業長は、職員が労働組合の組合員として当該機関の業務に従事する場合又は労働組合の加入する上部団体の機関若しくはそれらに相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、無給の組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の期間は、職員が労働組合の業務又はその活動に従事する期間とする。

3 組合休暇は、1時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

(追加〔平成21年管理規程5号〕、一部改正〔平成28年管理規程18号・令和3年9号〕)

(無給休暇)

第30条 企業長は、病気休暇及び特別休暇の期間を経過してもなお当該休暇に係る原因が存する場合等であって、やむを得ない事情があると認めるときは、1月を限度として無給休暇を与えることができる。

(一部改正〔平成17年規則4号・令和3年管理規程9号〕)

(休暇の手続)

第31条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、有給休暇届出・承認願簿(別記第2号様式)を前日までに所属長を経て企業長に提出しなければならない。ただし、病気その他予期することのできない事故等やむを得ない事情があるときは、代理者をもって当日の午前9時までに当該手続をすることができる。

2 職員が、5日以上の期間にわたる病気休暇の承認を得ようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 1月以上の病気休暇を与えられた職員が出勤する場合には、所属長を経て企業長に診断書を提出し、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成7年規則1号・17年4号・28年18号・令和3年管理規程9号〕)

(追加〔平成4年規則3号〕、一部改正〔平成20年管理規程4号〕)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第31条の3 企業長は、介護休暇又は介護時間の請求について、第29条の2第1項又は第29条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(全部改正〔平成28年管理規程18号〕)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第31条の4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の別に企業長が定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 介護休暇又は介護時間の承認の請求は、介護休暇承認申請書(別記第3号様式)又は介護時間承認申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年管理規程18号〕)

(介護休暇及び介護時間の承認の決定)

第31条の5 前条第1項の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 企業長は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成28年管理規程18号〕)

(欠勤)

第32条 職員が企業長の承認を得ることなく勤務時間中に勤務に従事しない場合は、欠勤とする。

2 欠勤した時間については、給料を支給しない。

(欠勤の振替え)

第33条 欠勤は、年次有給休暇に振り替えることができる。ただし、その届出は、欠勤の日から5日以内とする。

(週休日)

第34条 職員の週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、非常勤職員、臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の週休日は、日曜日から土曜日までの7日間において、企業長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、浄水運転に従事する交替制勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員を除く。)の週休日は、4週につき7日とする。

3 前2項に規定する週休日と休日(第36条第1項各号に規定する日をいう。)が同一の日である場合は、週休日とする。

(一部改正〔昭和62年管理規程8号・平成3年規則1号・6年1号・7年1号・13年4号・15年1号・19年管理規程8号・20年4号・令和5年1号〕)

(週休日の勤務)

第35条 企業長は、業務の遂行上やむを得ない場合には、週休日に勤務を命ずることができる。

2 前項の週休日の勤務は、所轄労働基準監督署長に届け出た労働組合の代表との休日労働協定の範囲内とする。ただし、災害その他避けることのできない理由により臨時に週休日に勤務させる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、休日労働協定の範囲を超えて週休日に勤務させる。

(一部改正〔平成7年規則1号〕)

(休日)

第36条 休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、浄水運転に従事する交替制勤務職員にあっては、特定の休日を定めず、一般職員の実働時間を超える時間をもって休日とする。

(一部改正〔平成3年規則1号・13年4号・19年管理規程8号・20年4号〕)

(休日の勤務)

第37条 企業長は、業務の遂行上やむを得ない場合には、休日に勤務を命ずることができる。

(休日等の振替え)

第38条 企業長は、業務上必要がある場合には、1週40時間の範囲内で、あらかじめ振替時間又は振替休日を与えることを原則として、正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(一部改正〔平成6年規則1号・7年1号〕)

第4節 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第39条 企業長は、職員の職務に専念する義務を免除することができる。

2 職員の職務に専念する義務を免除することに関しては、八戸圏域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第13号)及びこれに基づく規程等の定めるところによる。

(一部改正〔平成21年管理規程5号〕)

第5節 削除

(〔平成24年管理規程3号〕)

第40条 削除

(〔平成24年管理規程3号〕)

第6節 出張

(出張)

第41条 企業長は、業務上必要なときは、職員に出張を命ずることができる。

2 出張旅費の支給方法その他必要な事項に関しては、八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第21号)の定めるところによる。

第7節 表彰

(表彰)

第42条 職員の表彰は、別に定めるところによる。

第4章 庁内取締り並びに安全及び衛生

第1節 庁内取締り

(物品等の保管)

第43条 機械、什器、工具等に関しては、その使用の時はもとより、使用後の格納及び保管に当たっては、入念に手入れを施し、常に非常に備える心掛けと耐用年限の延長に努めなければならない。

(退勤時における物品等の管理)

第44条 職員は、退勤時には、必ずその管理する文書その他の物品を整理しなければならない。この場合において、その管理する文書その他の物品で必要なものは、受託警備員(八戸圏域水道企業団庁舎管理規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第6号)第4条により委託を受けた者をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成9年規則3号・24年管理規程3号〕)

(勤務時間外等における出勤の場合の庁内取締り)

第45条 勤務時間外又は週休日若しくは休日に出勤した職員は、出勤及び退勤時刻を受託警備員に届け出るものとし、退勤時には、前条の規定に準じて措置しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則1号・24年管理規程3号〕)

(火災防止)

第46条 庁内における火災防止その他必要な事項に関しては、八戸圏域水道企業団防火管理規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第14号)の定めるところによる。

第2節 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第47条 企業長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づいて安全及び衛生に関し適当な措置を講じなければならない。

2 職員は、安全及び衛生に関し次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 安全管理者及び衛生管理者の命令、指示等に従うこと。

(2) 常に職場の整理整頓に努め、災害の発生を未然に防止すること。

(3) 安全装置、消火設備、衛生設備その他の諸設備を許可なく除去、変更又はその効力を失わせるような行為を行わないこと。

(4) ガス、電気、有害物等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。

(5) 労働安全のため着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服及び靴の使用又は着用を怠らないこと。

(6) 就業の前後には、機械器具の点検を行い、また、就業中は定められた手順、方法等を守ること。

(7) 職場の清潔に努め、廃棄物は、定められた場所以外に捨てないこと。

(8) 所定の健康診断、予防接種等は、必ず受けること。

(一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

(安全管理者及び衛生管理者)

第48条 企業長は、労働安全衛生法の規定に基づき、安全管理者及び衛生管理者を置かなければならない。

(安全管理者の責務)

第49条 安全管理者は、次の事項を行わなければならない。

(1) 建設物、設備、勤務場所又は勤務の方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置

(2) 職員が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し必要な作業間の連絡及び調整その他の措置

(3) 安全措置、保護具、消火設備その他危害防止施設の性能の定期的点検及び整備

(4) 安全作業に関する教育及び訓練

(5) 発生した災害原因の調査及び対策

(6) 消防及び避難の訓練

(7) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第16条に規定する作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(8) 安全に関する重要事項の記録及びその保存

(衛生管理者の責務)

第50条 衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。

(1) 健康に異常がある者の発見及び措置

(2) 労働環境衛生に関する調査

(3) 勤務条件、施設等衛生上の改善

(4) 職員が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な作業間の連絡及び調整その他の措置

(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(7) 職員の負傷又は病気及びこれらに起因する死亡又は欠勤に関する統計の作成

(8) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

(9) その他衛生に関する事項

(健康診断)

第51条 職員は、次に掲げるところにより健康診断を受けなければならない。

(1) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条に掲げる業務に従事する職員 年2回以上

(2) 前号に掲げる職員以外のもの 年1回以上

2 職員は、前項のほか、年1回以上胃検診を受けることができる。

(病者の就業禁止)

第52条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者は、勤務させてはならない。ただし、第2号に掲げる職員について、伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 再帰熱、麻しん、炭そ、鼻そその他これらに準ずる伝染病にかかっている者

(2) 病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、かいせんその他伝染性皮膚疾患、のう漏性結膜炎、著しく伝染のおそれのあるトラホームその他これらに準ずる伝染性眼疾患にかかっている者又は伝染病の病原体保有者

(3) 精神分裂症、そううつ病、まひ性ちほうその他の精神病の患者であって、勤務することが不適当なもの

(4) 胸膜炎、結核、心臓病、かっけ、関節炎、けんしょう炎、急性泌尿生殖器病その他の病気にかかっている者であって勤務のために病勢が著しく悪化するおそれのあるもの

(5) その他、企業長が負傷又は病気のため勤務することが適当でないと認める者

(一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

第3節 公用車運転職員の運転心得等

(公用車運転職員の運転心得等)

第53条 公用車運転職員の運転心得等に関しては、八戸圏域水道企業団自動車運転管理規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第13号)の定めるところによる。

第5章 公務災害補償及び公務外の傷病

(公務災害補償及び公務外の傷病)

第54条 職員の公務上の負傷又は病気による災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)並びにその他の法令及び労働協約の定めるところによる。

2 職員の公務によらない負傷又は病気による療養給付は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及びその他の法令の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和62年管理規程2号・平成15年規則1号〕)

(昭和62年3月4日管理規程第2号)

この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和62年4月1日管理規程第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第29条第3項及び第34条第1項の改正規定は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和63年3月8日管理規程第1号)

1 この規則は、昭和63年3月27日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の第29条第1項表中第11号の規定に基づき承認した普通休暇の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和63年3月15日管理規程第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日管理規程第4号)

この規程は、平成元年4月2日から施行する。

(平成3年3月27日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日規則第4号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日規則第5号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第4号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員就業規則(以下「新規則」という。)の規定は、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員就業規則(以下「旧規則」という。)第29条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第29条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第29条の2の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第29条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年4月26日規則第5号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年12月17日規則第7号)

この規則は、平成14年12月29日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第4号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日管理規程第9号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月31日管理規程第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日管理規程第4号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日管理規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日管理規程第13号)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第29条第4項第16号の休暇については、改正後の第29条第4項第16号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日管理規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日管理規程第8号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日管理規程第18号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日管理規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日管理規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日管理規程第8号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月26日管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日管理規程第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日管理規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸圏域水道企業団条例第5号)附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条から第3条までの規定による改正後の次に掲げる規程の規定を適用する。

(1) 八戸圏域水道企業団企業職員就業規則第5条第1項、第24条第3項、第26条第3項並びに第28条第1項から第3項まで、第6項及び第9項並びに第34条第1項及び第2項

(2) 八戸圏域水道企業団企業職員の育児休業等に関する規程第7条第2号及び第8条第1項

(3) 八戸圏域水道企業団職員の人事評価実施規程第3条第1項

(令和6年3月6日管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔平成3年規則1号〕、一部改正〔平成19年管理規程8号〕)

区分

学歴

職務の級を2級に昇格させる基準年数

大学卒

5年

短大卒

8年

高校卒

10年

中学卒

12年

備考

2 病気休職等の期間の2分の1は、基準年数として通算できる。

別表第2(第24条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程9号〕、一部改正〔平成19年管理規程1号・19年8号・20年4号・23年4号〕)

区分

勤務時間

休憩時間

勤務態様

ア イに掲げる職員以外の職員

8時15分から17時まで

12時から13時まで

日勤

イ 浄水運転に従事する交替制勤務職員

普通勤務

上に同じ

上に同じ

日勤

一直勤務

8時30分から19時30分まで

勤務時間中に1時間20分

交替制

二直勤務

19時から8時50分まで

上に同じ

交替制

別表第3(第28条関係)

(全部改正〔平成15年規則4号〕)

採用の月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第4(第29条関係)

(全部改正〔平成17年規則4号〕)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

7日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

(一部改正〔平成9年規則3号・19年管理規程8号〕)

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(全部改正〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成21年管理規程5号・令和3年9号〕)

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(全部改正〔平成28年管理規程18号〕、一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

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(全部改正〔平成28年管理規程18号〕、一部改正〔令和3年管理規程9号〕)

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八戸圏域水道企業団企業職員就業規則

昭和61年4月1日 管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第7号
昭和62年3月4日 管理規程第2号
昭和62年4月1日 管理規程第6号
昭和63年3月8日 管理規程第1号
昭和63年3月15日 管理規程第2号
平成元年3月29日 管理規程第4号
平成3年3月27日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第3号
平成5年6月29日 規則第4号
平成6年3月25日 規則第1号
平成7年3月29日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第3号
平成9年6月23日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第3号
平成13年3月21日 規則第1号
平成13年12月27日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年4月26日 規則第5号
平成14年12月17日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第4号
平成16年3月24日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第4号
平成18年6月27日 管理規程第9号
平成19年1月31日 管理規程第1号
平成19年3月30日 管理規程第8号
平成20年3月27日 管理規程第4号
平成21年4月1日 管理規程第5号
平成22年3月31日 管理規程第9号
平成22年6月29日 管理規程第13号
平成23年3月31日 管理規程第4号
平成24年3月28日 管理規程第3号
平成25年3月22日 管理規程第8号
平成26年3月28日 管理規程第5号
平成26年5月30日 管理規程第8号
平成28年3月31日 管理規程第5号
平成28年12月27日 管理規程第18号
平成29年3月30日 管理規程第5号
平成31年3月26日 管理規程第8号
令和元年12月12日 管理規程第8号
令和2年3月26日 管理規程第7号
令和3年12月28日 管理規程第9号
令和4年3月29日 管理規程第4号
令和4年9月30日 管理規程第8号
令和5年3月27日 管理規程第1号
令和6年3月6日 管理規程第3号