○八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、単身赴任手当及び退職手当とする。

(一部改正〔平成13年条例3号・17年3号・21年2号・24年4号・27年2号・令和4年5号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(一部改正〔平成元年条例3号・4年4号・28年10号〕)

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業長が定める職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、第16条の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

(2) 第16条の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(企業長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの

(一部改正〔平成21年条例2号・26年1号・27年2号・令和4年5号〕)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔平成2年条例2号〕)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」をいう。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、当該勤務した全時間について支給する。

(一部改正〔平成27年条例2号〕)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 第4条の規定により管理職手当を支給される職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

(追加〔平成27年条例2号〕)

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、寒冷地に勤務する職員に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じて支給することができる。

(一部改正〔平成15年条例2号〕)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて支給することができる。

(一部改正〔平成28年条例10号〕)

(単身赴任手当)

第16条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項に規定する者のほか、企業長が定める者であった者から引き続き職員となり、これらに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となる直前の住居から職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(全部改正〔平成26年条例1号〕)

第17条 削除

(〔平成17年条例3号〕)

(退職手当)

第18条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき企業長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で企業長が指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成4年条例3号・7年1号・14年3号・19年9号・28年11号〕)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、企業長の定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(一部改正〔平成17年条例3号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(追加〔平成4年条例3号〕、一部改正〔平成12年条例1号・28年11号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条の3 第5条第13条及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第6条第13条第16条及び第18条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成19年条例9号・27年2号・令和4年5号〕)

(臨時的に任用された企業職員の給与)

第22条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、他の企業職員で常時勤務を要するものの例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で企業長が定める。

(全部改正〔令和元年条例5号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で企業長が定める。

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕)

第24条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(旧附則・一部改正〔令和4年条例5号〕)

2 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、企業長が定める。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて採用される職員及び非常勤職員

(2) 八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第10号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日においてこの項の規定により企業長が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)

(3) 八戸圏域水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年条例5号〕)

(平成元年3月29日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第3号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員については、改正前の条例第2条第3項及び第17条の規定は、施行日から平成20年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成19年12月27日条例第9号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第2号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第11号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項、第6条及び第21条の3第1項の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

25 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月26日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年2月20日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第17号
平成元年3月29日 条例第3号
平成2年3月27日 条例第2号
平成4年3月23日 条例第3号
平成4年12月18日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年12月27日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第3号
平成19年12月27日 条例第9号
平成21年12月1日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第10号
平成28年12月27日 条例第11号
令和元年10月1日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第5号
令和6年3月26日 条例第2号