○八戸圏域水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年6月20日

八戸圏域水道企業団規則第6号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、企業長とし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、企業長が任命する職員とする。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第3号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年6月20日 規則第6号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成28年6月20日 規則第6号
令和2年5月29日 規則第3号