| 1.用途の特例 |
公衆衛生や公共的な観点、または特殊な使用形態であることなどから、以下の用途を残します。これらについても、通常は口径別料金となりますが、申請により用途の選択が可能となります。
| 浴場用 |
対象:青森県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場
料金:現行料金と同じ
基本料金 22,648円(基本水量200m3)
従量料金 207円(201m3以上、1m3につき) |
| プール用 |
対象:学校用プール及び公共のプールに使用するもの
料金:基本料金は、口径別基本料金
従量料金は、1m3につき 200円 |
| 船舶用 |
対象:私設船舶給水所に給水するもの
料金:現行料金と同じ
従量料金 1m3につき 238円(基本料金なし) |
| 臨時用 |
対象:一時的に使用するもの
(メーターを設置しないで使用するもの)
料金:現行料金と同じ
従量料金 1m3につき 453円(基本料金なし) |
・料金特例申請書( :24KB)
・料金特例説明書( :33KB)
・料金特例決定事項変更届出書( :15KB)
・料金特例決定事項変更届出書記入例( :16KB)
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| 2.料金計算の特例 |
| 共同住宅 |
対象:複数の世帯が1個のメータを利用するマンション等
料金:1個のメーターの使用水量を、各世帯が均等に使用したものとして、料金を計算して、その合計額を請求する。
(この場合、各戸の口径は20oとみなします。) |
・料金特例申請書( :24KB)
・使用世帯届出書( :25KB)
・料金特例説明書( :33KB)
・料金特例決定事項変更届出書( :15KB)
・料金特例決定事項変更届出書記入例( :16KB)
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| 3.口座振替のお客様への新たなサービス |
銀行などの口座から自動振替で水道料金をお支払いの方へ次のサービスを導入します。
| 口座振替割引制度 |
請求初回で振替になった場合、次々回の料金から1カ月分当たり25円割引します。(2カ月分の料金が振替になった場合は、2ヵ月分の50円の割引になります。)
分割払いの場合、両方がそれぞれ請求初回に振替にならないと口座割引対象になりません。 |
隔月検針
・分割払い制度
(口座利用者のみ) |
2カ月検針のお客様は、ご希望により、水道料金を分割して、毎月お支払いできる制度です。(納期限を経過した水道料金がないなどの条件があります。)
・水道料金分割徴収申出書( :26KB)
・水道料金分割払い説明書( :17KB) |
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| 4.大口使用者向けのサービス |
| 個別需給給水契約 |
過去1年間の使用水量が6,000m3を超える方を対象に、基準水量を超えて使用した分の従量料金335円/m3を266円/m3とし割引単価で計算するサービスです。
このサービスは、A・B二つのプランから選択することができます。
Aプラン(定量特約個別契約)
責任水量 あり
基準水量 過去1年間の月平均使用水量の80%(=責任水量)
割引単価 基準水量(責任水量)を超えた水量へ適用
Bプラン(変動特約個別契約)
責任水量 なし
基準水量 過去1年間の月平均使用水量の120%
割引単価 基準水量を超えた水量へ適用
※責任水量制度は、使用水量が基本水量を下回った場合でも基準水量分の料金をお支払いいただく制度です。
・個別需給給水契約申込書( :24KB)
・個別需給給水契約説明書( :15KB) |
| 毎月検針・毎月請求制度 |
標準は、2カ月検針ですが、過去1年間の使用水量が2,400m3以上又は平均200m3以上ご使用の方へ、毎月検針・毎月請求サービスを実施します。 |
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| 5.その他の制度 |
| 日割計算制度 |
使用した日数と水量に応じて、料金を日割計算します。 |
| 福祉減免制度 |
生活保護世帯を対象にした減免制度は継続します。 |
| 一時休止制度 |
長期間水道を使用しない時、基本料金の請求を一時中断するサービスです。 |
| 閉栓手数料 |
お客様からのご依頼により、元栓の閉止(閉栓)を行います。その際手数料として、1,890円(開栓作業込)を負担していただきます。 |
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| ○お問い合わせ先 料金課 0178-70-7010 |