引越し時のご連絡やお届け、各種お問い合わせを掲載しています。
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水道料金制度見直しに関する情報を掲載しています。
     



1.貯水槽水道とは
 ビル・マンションなどの建物で、企業団から給水された水道水をいったんためる水槽を今までは「受水槽」と呼んでいましたが、水道法改正により「貯水槽水道」と名称で定義されています。
2.管理について
 これまでは、10m3を超える受水槽は保健所が管理指導していました。
 平成15年4月1日から水道法の改正で10m3以下の貯水槽も、企業団と保健所が連携し管理指導にあたることになりました。
3.安心して使用していただくために
 企業団では、毎日水質検査を行い安全な水道水を供給していますが、貯水槽水道の建物に居住する人々が安心して水道水を使用していただくために、設置者自ら貯水槽を含めた蛇口までの給水設備を定期的に点検・清掃することが必要です。 
4.水質の相談
 水が濁っていたり、臭いがあるときは貯水槽が汚れていることも考えられますので設置者または管理人の方に相談して下さい。
 災害や事故で貯水槽に汚れや異物が混入し、水質の汚染が考えられる場合は、設置者または管理人の方に連絡すると共に、下記までご連絡ください。 

○お問い合わせ先 給水装置課 TEL:0178-70-7042