| 1.費用負担の公平化 |
用途別 → 口径別

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・基本料金の見直し
現行の用途別料金は、家事用や業務用、工業用など8用途に区分し、使い方によって料金が異なる設定となっています。料金設定は、公衆衛生向上のため水道普及の促進を図る目的で、生活用水である家事用の料金を政策的に低く抑え、その分、業務用を高く設定してきました。
水道水1m3当たりの販売単価を見ると、用途間の格差が広がっており、その是正が課題となっていました。また、現在では、給水普及率が97%を超えるなど当初の目的も達成しており、使用形態も多様化し、用途区分や料金算定根拠が不明確であるなど使用目的別に料金を決定することに、利用者からの理解が得られにくくなってきました。
そのため、費用負担区分の是正と料金算定根拠の客観性を図るため、「何に使うか」ではなく、「一度にどのくらい使えるか」で料金を決める口径別料金へ変更することにしました。
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| 2.生活用水に配慮した料金体系 |

・基本水量の見直し(10m3から5m3へ)
現行の基本水量10m3は、4人家族が生活をするために最低減必要な水量として位置付けられてきました。しかしながら、現在では、少子高齢化や核家族化が進むなど、単身世帯や高齢者世帯が増加する傾向にあり、また節水意識の向上や生活形態の変化などにより、10m3以下の使用世帯が多くなり、「使用水量が違うのに料金が変わらない」ことに対する不公平感や、「節水努力が報われない」などといった不満を持つ利用者が増えてきました。
そこで、平成20年度企業団の実績から、家事用1人1ヵ月当りの平均使用水量5.1m3を基本として、口径13〜25oの基本水量を5m3と設定しました。
・段階別逓増型従量料金の導入
現行の従量料金は、用途毎に単一の超過料金を設定しています。例えば、家事用では252円(消費税抜き)、業務用では359円(消費税抜き)と用途によって格差があります。
口径別料金制度の導入に当たり、生活用水への配慮という観点から、一般家庭の料金負担を軽減する目的で、少量使用分の料金単価を軽減し、その分、使用水量が多くなるに応じて、段階的に高くなる逓増型従量料金としました。
・口径13o〜20oを同じ基本料金へ
現在、家事用の99%が口径13oと20oを使用しており、同じような使用形態に対して、料金に差が付くことに理解が得られにくいこと、また、新築の場合は、殆んどが20oの口径となっており、口径13oの古いアパートが撤去されていることなどから、口径13oと20oの基本料金を同じ料金としました。
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| 3.全体の収入を増やさない見直し |
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現在、企業団における水需要は、業務用や工業用を中心に年々減少傾向にあります。その減少傾向に合わせて、料金収入も減少する見込みとなっています。
今回の見直しは、全体の料金収入の値上げを目的とするものではなく、負担区分の変更のみとしたもので、予想される収入の減少分については企業団における経営努力で賄うこととします。
料金の計算方法はこちらをご覧ください
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| 4.経過措置について |
今回の料金制度見直しでは、基本水量の見直しや用途別基本料金から口径別基本料金への変更、用途により異なっていた従量料金を逓増型従量料金へ統一することなどによって、使用状況により大幅な料金負担の変更を伴う場合があります。
このため、4年間という一定の期間を設けて段階的に料金が変更となるような経過措置を行なうこととします。
改正料金のほうが安い 改正料金のほうが高い

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| 5.特例措置について |
・用途の特例
公衆衛生や公共的な観点、または特殊な使用形態であることなどから、以下の用途を残します。これらについても、通常は口径別料金となりますが、申請により用途の選択が可能となります。
・浴場用 ・プール用 ・船舶用 ・臨時用
・共同住宅における計算特例
特例措置についはこちらをご覧ください
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○お問い合わせ先 経営企画課 0178-70-7032
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