○企業長の職務代理に関する規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第152条第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理すべき職員を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則3号・令和8年1号〕)

(企業長の職務を代理すべき上席の職員)

第2条 法第152条第3項の規定により、企業長の職務を代理すべき上席の職員は、事故のある者を除くほか、事務局長、事務局理事及び総務課の事務を担当する事務局次長とし、その代理する順序は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 第1順序

(2) 事務局理事 第2順序

(3) 総務課の事務を担当する事務局次長 第3順序

(一部改正〔平成5年規則1号・19年3号・20年2号・22年1号・令和8年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

企業長の職務代理に関する規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
令和8年4月1日 規則第1号