○八戸圏域水道企業団行政改革推進本部規程

平成7年8月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第15号

(名称)

第1条 この会は、八戸圏域水道企業団行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。

(目的)

第2条 推進本部は、複雑多様化する水道行政需要に適切に対応できる簡素にして効率的な水道行政の実現を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は副企業長を充て、副本部長には事務局長を充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員を充てる。

(一部改正〔平成19年管理規程20号〕)

(所掌事務)

第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行政改革に係る重要事項に関すること。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

(事務改善委員会)

第6条 推進本部に、事務改善委員会及び各種委員会等を置く。

2 事務改善委員会及び各種委員会等に関する事項は、別に定める。

(一部改正〔平成12年管理規程1号〕)

(報告)

第7条 本部長は、審議結果を企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔平成9年管理規程19号・19年20号〕)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成7年8月31日から施行する。

(平成9年4月28日管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年1月17日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日管理規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第20号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第5号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成14年管理規程9号〕、一部改正〔平成19年管理規程20号・23年2号・令和7年5号〕)

推進本部本部員

事務局次長、副理事、課長、危機管理監及び参事

八戸圏域水道企業団行政改革推進本部規程

平成7年8月1日 管理規程第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
平成7年8月1日 管理規程第15号
平成9年4月28日 管理規程第19号
平成12年1月17日 管理規程第1号
平成14年3月29日 管理規程第9号
平成19年3月30日 管理規程第20号
平成23年3月31日 管理規程第2号
令和7年3月31日 管理規程第5号