○八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例

昭和61年3月25日

八戸圏域水道企業団条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

2 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は罷免された者が即日特別職の職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 特別職の職員が退職又は罷免により特別職の職員でなくなったときはその日まで、死亡により特別職の職員でなくなったときはその月まで給料を支給する。

4 前3項の給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

(一部改正〔令和8年条例1号〕)

(手当)

第3条 特別職の職員に、通勤手当、寒冷地手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額とする。

3 退職手当の支給については、別に条例で定める。

(一部改正〔平成3年条例2号・15年2号・3号・17年5号・19年6号・21年2号・22年3号・24年5号・26年3号・28年1号・9号・29年2号・30年2号・令和元年6号・2年3号・3年3号・4年4号・5年6号・6年4号・5号・7年7号〕)

(旅費)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とする。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最上級(等級が3以上に区分された航空機により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して企業長が定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として企業長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の種目の内容、額、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(一部改正〔平成18年条例5号・令和8年1号〕)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例2号〕)

2 平成16年4月13日から平成18年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「712,000円」とあるのは「361,000円」と、「693,000円」とあるのは「351,000円」とする。

(追加〔平成16年条例2号〕)

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「712,000円」とあるのは「655,000円」と、「693,000円」とあるのは「637,000円」とする。

(追加〔平成18年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例3号〕)

4 平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「712,000円」とあるのは「655,000円」とする。

(追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成22年条例1号・26年2号〕)

5 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(昭和62年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月16日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団特別職の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行日までの間に特別職の職員に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条第2項を適用する場合においては、改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月23日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第2号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第3号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月12日条例第2号)

この条例は、平成16年4月13日から施行する。

(平成17年11月30日条例第5号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2(着後手当に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日条例第6号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第2号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第3号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第5号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月27日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月27日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第3号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第3号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月26日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月26日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔昭和62年条例1号・63年1号・平成元年2号・2年1号・3年2号・4年2号・5年1号・6年2号・7年2号・9年2号・14年1号・19年3号・30年1号〕、旧別表第1・一部改正〔令和8年条例1号〕)

職名

給料月額

副企業長

666,000円

八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例

昭和61年3月25日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第20号
昭和62年3月26日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第2号
平成2年3月27日 条例第1号
平成2年10月16日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第2号
平成4年3月23日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第2号
平成7年9月29日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第3号
平成16年4月12日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年11月29日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第1号
平成21年12月1日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第3号
平成24年11月30日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第2号
平成26年12月22日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第9号
平成29年12月22日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第3号
令和3年11月29日 条例第3号
令和4年12月27日 条例第4号
令和5年12月26日 条例第6号
令和6年3月26日 条例第4号
令和6年12月24日 条例第5号
令和7年3月26日 条例第4号
令和7年12月23日 条例第7号
令和8年3月25日 条例第1号