○八戸圏域水道企業団個人情報保護条例

平成18年3月31日

八戸圏域水道企業団条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第13条)

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第14条―第33条)

第3節 審査請求に係る手続及び苦情処理(第33条の2―第35条)

第3章 補則(第35条の2―第37条)

第4章 罰則(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する企業団の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、企業団の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(6) 使用者等 水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者若しくは代理人をいう。

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(8) 保有個人情報 実施機関の職員(実施機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(八戸圏域水道企業団情報公開条例(平成18年八戸圏域水道企業団条例第1号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(10) 個人情報電算ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(一部改正〔平成27年条例4号・令和4年2号〕)

(企業団の責務)

第3条 企業団は、個人情報の適正な取扱いの確保その他の個人情報の保護に関し必要な施策を実施するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、企業団が実施する個人情報の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(使用者等の責務)

第5条 使用者等は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、自己以外の者に関する個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び次条第2項に規定する利用目的

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の項目

(5) 個人情報の取得先及び提供先

(6) 個人情報電算ファイルが利用に供されるときは、その名称

(7) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、企業団の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。

(保有の制限等)

第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(取得の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取得してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき取得する場合又は利用目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき取得するとき。

(2) 本人の同意を得て取得するとき。

(3) 出版、報道その他の方法により公にされたものから取得するとき。

(4) 他の実施機関から提供を受けて取得するとき。

(5) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 国、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は実施機関以外の企業団の機関から取得することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、本人から取得したのでは当該個人情報の利用目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるとき、その他本人以外のものから取得することに相当の理由があると認められるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、企業団の機関、国の機関、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織に限るものとする。

4 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい、滅失若しくはき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織に限るものとする。

(追加〔平成27年条例4号〕)

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(追加〔平成27年条例4号〕)

(情報機器の結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法により、当該実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を提供してはならない。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

(安全性及び正確性の確保等)

第11条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

3 実施機関は、利用目的を達成したこと等により保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(職員等の義務)

第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託する場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報について、その取得の方法若しくは利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい、滅失若しくはき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止

(開示請求権)

第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。次条及び第20条において同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

(開示請求の手続)

第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類等で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定、通知等)

第16条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示する保有個人情報の利用目的を書面により通知しなければならない。ただし、第8条第4項第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 前項の場合において、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示するときは、開示請求者に対する通知は、口頭ですることができる。

3 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第22条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合又は前項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知(以下「開示等の決定通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

5 開示等の決定通知は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、開示等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

7 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第5項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報に係る開示等の決定通知をする期限

8 開示請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める保有個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(1) 第5項に規定する期間内に開示等の決定通知がない場合(当該期間内に第6項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 開示請求に係る保有個人情報

(2) 第5項に規定する期間内に第6項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された開示等の決定通知の期限までに開示等の決定通知がないとき 開示請求に係る保有個人情報

(3) 第5項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合

 前項前段に規定する開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき開示等の決定通知をすべき期間内に当該開示等の決定通知がないときにあっては、開示請求に係る保有個人情報

 前項第2号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る開示等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報

(事案の移送)

第16条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において前条第1項又は第3項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(追加〔平成27年条例4号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第17条 開示請求に係る保有個人情報に企業団、国、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者(第14条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。第20条第1項第3号から第5号まで及び同条第3項において同じ。)以外の者(以下この条、第34条第3項及び第5項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第1項第4号イ同項第5号ただし書又は同項第9号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第21条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第34条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例4号・28年6号〕)

(開示の実施)

第18条 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。ただし、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている文書、図画又は写真の閲覧又は写しの交付

(2) フィルムに記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されているフィルムの視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムに記録されている保有個人情報については、当該文書、図画、写真若しくはフィルムの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が開示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

4 第15条第2項の規定は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(口頭による開示請求等)

第19条 保有個人情報のうち、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報として実施機関が定める保有個人情報については、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第16条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が別に定める方法により、直ちに当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示義務)

第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例の規定により開示することができない情報

(2) 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により開示することができない情報

(3) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(4) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(5) 法人その他の団体(企業団、国、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 企業団の機関、国の機関、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 企業団の機関、国の機関、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団、国、独立行政法人等、企業団以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 企業団、国若しくは企業団以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(9) 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報に第1項第4号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

(裁量的開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(前条第1項第1号又は第2号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第22条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(費用負担)

第23条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示請求をして電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

(法令又は他の条例による開示の実施との調整)

第24条 実施機関は、法令又は他の条例(八戸圏域水道企業団情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第18条第1項各号及び第19条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、第18条第1項本文及び第19条第2項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第18条第1項第1号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

(訂正請求権)

第25条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第18条第1項若しくは第19条第2項又は前条第1項の法令又は他の条例の規定により開示を受けたものに限る。第30条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第26条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は訂正請求をしようとする者に、同条第3項の規定は訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)について準用する。

(訂正義務)

第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定、通知等)

第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求があった場合において、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知(以下「訂正等の決定通知」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、訂正等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 訂正請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から60日以内にそのすべてについて訂正等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に訂正等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報に係る訂正等の決定通知をする期限

6 実施機関は、前項に該当する場合を除き、訂正等の決定通知に特に長期間を要すると認めるときは、第3項及び第4項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正等の決定通知をする期限

7 訂正請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(1) 第3項に規定する期間内に訂正等の決定通知がない場合(当該期間内に第4項後段第5項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 訂正請求に係る保有個人情報

(2) 第3項に規定する期間内に第4項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された訂正等の決定通知の期限までに訂正等の決定通知がないとき 訂正請求に係る保有個人情報

(3) 第3項に規定する期間内に第5項後段の規定による通知があった場合

 第5項前段に規定する訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき訂正等の決定通知をすべき期間内に当該訂正等の決定通知がないときにあっては、訂正請求に係る保有個人情報

 第5項第2号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る訂正等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報

(4) 第3項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された訂正等の決定通知の期限までに訂正等の決定通知がないとき 訂正請求に係る保有個人情報

(事案の移送)

第28条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第16条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において前条第1項又は第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(追加〔平成27年条例4号〕)

(訂正の実施の通知)

第29条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例4号・令和3年2号〕)

(利用停止請求権)

第30条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第7条第2項の規定に違反して保有されているとき、第8条の規定に違反して取得されたものであるとき、第9条第1項及び第2項若しくは第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第1項及び第2項第9条の3又は第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(一部改正〔平成27年条例4号・28年12号〕)

(利用停止請求の手続)

第31条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は利用停止請求をしようとする者に、同条第3項の規定は利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)について準用する。

(利用停止義務)

第32条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定、通知等)

第33条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知(以下「利用停止等の決定通知」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、利用停止等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 利用停止請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、利用停止請求があった日から60日以内にそのすべてについて利用停止等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に利用停止等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に利用停止等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報に係る利用停止等の決定通知をする期限

6 実施機関は、前項に該当する場合を除き、利用停止等の決定通知に特に長期間を要すると認めるときは、第3項及び第4項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止等の決定通知をする期限

7 利用停止請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(1) 第3項に規定する期間内に利用停止等の決定通知がない場合(当該期間内に第4項後段第5項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 利用停止請求に係る保有個人情報

(2) 第3項に規定する期間内に第4項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された利用停止等の決定通知の期限までに利用停止等の決定通知がないとき 利用停止請求に係る保有個人情報

(3) 第3項に規定する期間内に第5項後段の規定による通知があった場合

 第5項前段に規定する利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき利用停止等の決定通知をすべき期間内に当該利用停止等の決定通知がないときにあっては、利用停止請求に係る保有個人情報

 第5項第2号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る利用停止等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報

(4) 第3項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された利用停止等の決定通知の期限までに利用停止等の決定通知がないとき 利用停止請求に係る保有個人情報

第3節 審査請求に係る手続及び苦情処理

(改称〔平成28年条例6号〕)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第33条の2 開示決定等、訂正決定等若しくは前条第1項若しくは第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年条例6号〕)

(審査会への諮問)

第34条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、八戸圏域水道企業団行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び第5項第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

5 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成27年条例4号・28年6号〕)

(苦情処理)

第35条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第3章 補則

(企業団が出資する法人の講ずる措置等)

第35条の2 企業団が出資する法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 企業長は、前項の法人に対し、同項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(追加〔平成20年条例4号〕)

(運用状況の公表)

第36条 企業長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第4章 罰則

第38条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第39条 前条に規定する者が、その職務上又は委託を受けた個人情報取扱事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 第38条から前条までの規定は、企業団の行政区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第42条 偽りその他不正の手段により、第18条第1項又は第19条第2項の規定による保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の日前になされた廃止前の八戸圏域水道企業団情報公開条例(平成14年八戸圏域水道企業団条例第4号)第10条第3号に該当する情報が記録されている同条例第2条第2号に規定する公文書の開示の請求又は申出に係る開示については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日条例第4号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第9条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)、第16条及び第28条の次にそれぞれ1条を加える改正規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)及び第29条第2項並びに第30条第1項の改正規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の八戸圏域水道企業団個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第16条第1項若しくは第3項の決定(以下この項において「開示決定等」という。)、第28条第1項若しくは第2項の決定(以下この項において「訂正決定等」という。)若しくは第33条第1項若しくは第2項の決定(以下この項において「利用停止決定等」という。)又は改正前の個人情報保護条例第14条第1項の規定による開示の請求(以下この項において「開示請求」という。)、第25条第1項の規定による訂正の請求(以下この項において「訂正請求」という。)若しくは第30条第1項の規定による利用停止の請求(以下この項において「利用停止請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は施行日前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の情報公開条例第16条第1項又は第2条の規定による改正前の個人情報保護条例第34条第1項の規定により、施行日前に八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会にした諮問であって、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは、施行日に八戸圏域水道企業団行政不服審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について八戸圏域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続その他の行為は、八戸圏域水道企業団行政不服審査会がした調査審議の手続その他の行為とみなす。

(平成28年12月27日条例第12号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年10月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団個人情報保護条例

平成18年3月31日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 情報公開等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第4号
平成27年10月5日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第6号
平成28年12月27日 条例第12号
令和3年10月5日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第2号