○八戸圏域水道企業団企業職員退職手当支給規程の一部を改正する規程 抄

令和7年3月6日

八戸圏域水道企業団管理規程第2号

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項第1号及び第5項第2号、第18条の見出し及び同条第1項第1号第19条第1項第1号並びに第21条第4項の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の管理規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の管理規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(用語の定義)

5 前2項において「禁錮」とは、刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいい、「旧拘留」とは、旧刑法第16条に規定する拘留をいう。

八戸圏域水道企業団企業職員退職手当支給規程の一部を改正する規程 抄

令和7年3月6日 管理規程第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
令和7年3月6日 管理規程第2号