○八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第2号まで、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成2年条例4号・19年3号・20年3号・令和元年5号〕)
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 一般職の常時勤務を要する職員が特別職の職員を兼ねている場合は、報酬を支給しない。
3 特別職の職員の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。
(一部改正〔平成13年条例1号〕)
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第3条 特別職の職員の報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 月額報酬の支給を受ける者については、新たに特別職の職員となったときは、その日から報酬を支給し、退職等により特別職の職員でなくなったときは、その日まで、死亡により特別職の職員でなくなったときは、その月まで報酬を支給する。
(2) 月額報酬の支給期日、支給方法等は、一般職の職員の給与の例による。
(3) 日額報酬の支給を受ける者については、職務に従事した日数に応じて、その際に報酬を支給する。
2 特別職の職員の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月24日から適用する。
附則(平成2年10月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成2年10月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の別表第2の規定に基づいて、平成2年10月1日以後に完了する旅行に係る同日以後の期間に対応する分として支給された費用弁償は、改正後の別表第2の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(平成13年6月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成13年条例1号〕、一部改正〔平成14年条例4号・18年6号・23年2号・28年5号・8号・令和元年5号〕)
区分 | 報酬の額 |
企業長 | 月額 4,000円 |
監査委員 | 同 2,600円 |
経営審議会委員 行政不服審査会委員 入札監視委員会委員 事業評価委員会委員 退職手当審査会委員 | 日額 8,800円 |
その他特別職の職員 | 企業長が定める額 |
備考
監査委員が企業団の議会の議員である場合の当該監査委員の報酬の額は、当該月額の2分の1に相当する額とする。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和8年条例1号〕)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | その他の交通費 | 宿泊費 | 包括宿泊費 | 宿泊手当 |
企業長 | 八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第20号)に規定する旅費の例により計算した額 | ||||||
監査委員 | |||||||
経営審議会委員 行政不服審査会委員 入札監視委員会委員 事業評価委員会委員 退職手当審査会委員 | 八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例に規定する旅費の例により計算した額。ただし、宿泊費(包括宿泊費のうちこれに相当する部分を含む。)については、一般職の職員の旅費の例により計算した額とする。 | ||||||
その他特別職の職員 | 企業長が定める額 | ||||||