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漏水量の軽減

漏水等による使用水量の軽減について

給水装置(水道管や蛇口、水洗トイレ、給湯器など)はお客様の所有物であり、ご自身の責任で管理していただくことになります。そのため、水漏れがあった場合でも、水道料金は全額お客様の負担となります。

ただし、地中や壁中など、発見が容易でない場所で漏水し、使用水量が多くなった場合は、実績水量(前回・前年同期・過去3回の平均など)を参考にして、漏水量の一部を軽減できる制度があります。
適用には、「使用水量軽減申請書」を提出していただくなどの条件があります。

詳しくは料金課までご相談ください。

使用水量軽減申請(Word版)

使用水量軽減申請(PDF版)

申請書記入例

申請方法

使用水量軽減申請書に必要事項を記入の上、申請先へ持参または郵送してください。なお、持参または郵送が難しい方は申請先までお問合せください。

申請先

〒039-1112 八戸市南白山台1丁目11-1
八戸圏域水道企業団 料金課 ℡0178-70-7012

適用除外要件(漏水等による使用水量軽減基準取扱要領)

  1. 漏水の原因が、使用者等の故意によるもの又は善良な管理者の注意を怠ったものであるとき
  2. 使用者等が、漏水その他の事実があるにもかかわらず、給水条例第30条第2項に規定する修繕を行わなかったとき
  3. 給水条例第5条第1項に規定する企業長の承認を受けていない給水装置であるとき
  4. 使用水量の軽減を適用された月区分の検針日から起算して1年以内に、同一の箇所において発生したとき


※詳しくは「漏水等による使用水量軽減基準取扱要領」をご覧ください。


※漏水の修理は、企業団の指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
 給水装置の管理や修繕は、お客さまの責任と負担で行うことになっています。

お問い合わせ先 料金課 0178-70-7012

 

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