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水道料金の減額・納期限の延長を受付します

 令和7年12月8日に発生した青森県東方沖の地震で被災・避難された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 企業団では、今回の地震の影響で水道を使用できなくなった方や漏水等が発生したお客様に対し、水道料金の減額納期限の延長を受付します。


対象となるお客さま

地震の影響により、

が対象となります。

(詳しくは該当する項目をクリックしご確認ください。)

水道を使用できなくなった方

 被災者からの申し出により下記の対応をします。

使用の中止(精算)手続き

水道の契約を解除し、使用の中止(精算)手続きを行います。

この場合の中止日(精算日)は被災者の申し出で決定します。(※1)

これにより、前回定期検針日から中止日(精算日)までの日割りで料金を算出します。

被災状況により速やかに水道メーターの指針確認ができない場合は、次回定期検針日に指針を確認します。


※1 通常の中止(精算)手続きでは、さかのぼって実際の使用中止日で精算することはできず、連絡いただいた日までで料金を算出します。


提出書類 水道料金減免猶予申請書 PDF Word 記入例
罹災証明書または被害届出証明書(写し可)


宅内(水道メーター以降)で漏水が発生した方

水道を継続して使用している方はこちら

使用状況が一時休止中の方はこちら


水道を継続して使用している方

 下記の3つの条件すべてに当てはまる場合は軽減の対象となります。ただし、使用水量が基本水量(2カ月で10㎥)に満たない場合は基本料金となります。


軽減の対象となる条件

  1. 水道を使用できる状態である。
  2. 漏水箇所を修理済みである。(※2)
  3. 地震の影響で漏水したと認められる。(※3)


※2 企業団の指定給水装置工事事業者に依頼し、修理した場合に限ります。
※3 地震の影響については、現地調査、聞き取り、指定給水装置工事事業者による修繕報告書等のいずれかによって確認します。


地震の影響があると認めるもの 地中にある配管での漏水、ボイラー故障による漏水、トイレの部品破損による漏水、受水槽以降の漏水、蛇口破損による漏水
地震の影響が認められないもの

以前から漏水があり、漏水量が変わらないもの。

給水装置の構造および材質が水道法施行令第6条に適合していないもの。


軽減の内容

 普段ご使用されている水量(※4)を上回った水量を漏水量とみなし、漏水量の全量を軽減します。ただし、使用している人数の変動、長期不在や業態の変動など使用状況の変化による使用水量の変化を考慮します。


※4

普段使用している水量とは、

・前年の同じ時期の使用水量

・前回定期検針時の使用水量

・前回、前々回、3回前の定期検針時の使用水量の平均水量

のうち、最も少ない使用水量のことです。



提出書類 使用水量軽減申請書 PDF Word 記入例


使用状況が一時休止中の方

 地震の影響により水道(給水装置)が漏水したと認められる場合は漏水量の全量を軽減し、請求しないこととします。なお、一時休止中の場合は修理をしていなくても軽減します。


提出書類 使用水量軽減申請書 PDF Word 記入例


濁り水などで、飲用に適するまで捨て水した方

 地震の影響による濁り水などで、飲用に適するまでに捨て水をした場合は、使用者からの申し出により捨て水に相当する量を軽減します。

 メーター口径13㎜、20㎜の1時間当たりの捨て水量は、1㎥を目安とします。


 提出書類はありません。料金課へお問い合わせください。


被災された方で、納期限までに支払いが困難な方

 被災された方で、納期限までに支払いが困難な方は、被災者からの申し出により、納入期限の延長、分割での納入、給水停止の延期などの対応をいたします。なお、被災者の給水停止の延期は1カ月以内となります。


 それぞれの状況を確認して対応しますので、まずは料金課へご相談ください。

 状況により、企業団へご来庁いただき手続きする必要がありますのであらかじめご了承ください。



今回の地震における水道料金の基本方針はこちら PDF


お問い合わせ先 料金課 0178-70-7010 または 0178-70-7012

 

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